暴力団その他反社会的勢力の情勢
令和6年における主な暴力団情勢とその対策

 平成17 年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けているが、暴力団の中には、その活 動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的 基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっている。
 また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグルー プから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループ を実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられる。同様に、暴 力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられ る。

【事例】
○ 五代目浅野組傘下組織組員らによる恐喝事件(広島)
 五代目浅野組傘下組織組員及び素行不良グループの男らは、令和6年6月から同年9月にかけて、 トラブルの解決金名目で、10 歳代男性らに対し、「払わんかったらお前らどこに行っても追いかける けんな」などと告げ、複数回にわたり、現金合計約 40 万円を脅し取った。
 同年10 月、同組員ら3人を恐喝罪で逮捕した。

 六代目山口組と神戸山口組との間で発生した対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団対策法に 基づき、特に警戒を要する区域(以下「警戒区域」という。)等を定めた上で、両団体を「特定抗争指 定暴力団等」に指定した。その後、神戸山口組から離脱した池田組と六代目山口組との間で発生した対 立抗争の激化を受け、令和4年12 月に両団体を、神戸山口組から離脱した絆會と六代目山口組との間 で発生した対立抗争の激化を受け、令和6年6月に両団体を、それぞれ「特定抗争指定暴力団等」に指 定した。
 これらの団体の対立抗争は継続していることから、指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直 し、情勢に応じた措置を講じている。
 今後も、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な運 用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこと としている。
 また、五代目工藤會については、平成24 年12 月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ご とに指定の期限を延長しているところ、令和6年 12月には 12 回目の延長を行った。
 今後も、未解決事件の捜査をはじめ、五代目工藤會に対する取締りや資金源対策を強力に進めるとと もに、違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策 を更に推進していくこととしている。
 このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情 報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいる。

暴力団構成員等の状況

 暴力団構成員及び準構成員等注1の総数は、平成 17 年以降減少し、令和6年末には1万 8,800 人注2 と、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。このうち暴力団構成員の数は 9,900 人、 準構成員等の数は 8,900 人である (図表1-1)

 また、主要団体等注3(六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会。以下同じ。) の暴力団構成員等の数は1万3,500 人(全暴力団構成員等の71.8 %)となっており、このうち暴力団 構成員の数は 7,300 人(全暴力団構成員の 73.7 %)となっている(図表1-2)

注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるも の、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しく は関与するものをいう。
注2:本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しない。
注3:平成27 年以降は、六代目山口組、神戸山口組、住吉会及び稲川会を「主要団体」として表記していたが、平成30 年以降 は、絆會(任侠山口組から改称)を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を、それぞれ「主要団体等」と して表記している。

図表1―1 暴力団構成員等の推移
図表1-1

図表1―2 主要団体等の暴力団構成員等の比較
  平成
25年末
平成
26年末
平成
27年末
平成
28年末
平成
29年末
平成
30年末
令和
元年末
令和
2年末
令和
3年末
令和
4年末
令和
5年末
令和
6年末
前年比
増減数
前年比
増減率




六代目
山口組
構成員 11,600 10,300 6,000 5,200 4,700 4,400 4,100 3,800 4,000 3,800 3,500 3,300 -200
(45.3%) (46.2%) (29.9%) (28.7%) (28.0%) (28.2%) (28.5%) (28.6%) (32.5%) (33.3%) (33.7%) (33.3%) -5.7%
準構成員等 14,100 13,100 8,000 6,700 5,600 5,100 4,800 4,400 4,500 4,300 3,800 3,600 -200
(42.7%) (42.0%) (29.9%) (32.1%) (31.6%) (34.2%) (34.8%) (34.6%) (37.8%) (39.1%) (38.0%) (40.4%) -5.3%
25,700 23,400 14,100 11,800 10,300 9,500 8,900 8,200 8,500 8,100 7,400 6,900 -500
(43.9%) (43.7%) (30.1%) (30.2%) (29.9%) (31.1%) (31.6%) (31.7%) (35.3%) (36.2%) (36.3%) (36.7%) -6.8%
神戸
山口組
構成員 - - 2,800 2,600 2,500 1,700 1,500 1,200 510 330 140 120 -20
(13.9%) (14.4%) (14.9%) (10.9%) (10.4%) (9.0%) (4.1%) (2.9%) (1.3%) (1.2%) -14.3%
準構成員等 - - 3,400 2,900 2,700 1,800 1,600 1,300 540 430 260 200 -60
(12.7%) (13.9%) (15.3%) (12.1%) (11.6%) (10.2%) (4.5%) (3.9%) (2.6%) (2.2%) -23.1%
- - 6,100 5,500 5,100 3,400 3,000 2,500 1,000 760 400 320 -80
(13.0%) (14.1%) (14.8%) (11.1%) (10.6%) (9.7%) (4.1%) (3.4%) (2.0%) (1.7%) -20.0%
絆會 構成員 - - - - - 400 300 230 90 70 60 60 0
(2.6%) (2.1%) (1.7%) (0.7%) (0.6%) (0.6%) (0.6%) 0.0%
準構成員等 - - - - - 370 300 260 140 130 110 80 -30
(2.5%) (2.2%) (2.0%) (1.2%) (1.2%) (1.1%) (0.9%) -27.3%
- - - - - 770 610 490 230 190 170 140 -30
(2.5%) (2.2%) (1.9%) (1.0%) (0.8%) (0.8%) (0.7%) -17.6%
池田組 構成員 - - - - - - - - 80 70 60 60 0
(0.7%) (0.6%) (0.6%) (0.6%) 0.0%
準構成員等 - - - - - - - - 110 100 90 90 0
(0.9%) (0.9%) (0.9%) (1.0%) 0.0%
- - - - - - - - 190 170 160 140 -20
(0.8%) (0.8%) (0.8%) (0.7%) -12.5%
住吉会 構成員 4,200 3,400 3,200 3,100 2,900 2,800 2,800 2,600 2,500 2,400 2,200 2,100 -100
(16.4%) (15.2%) (15.9%) (17.1%) (17.3%) (17.9%) (19.4%) (19.5%) (20.3%) (21.1%) (21.2%) (21.2%) -4.5%
準構成員等 5,300 5,100 4,100 3,500 2,900 2,100 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,100 -200
(16.1%) (16.3%) (15.3%) (16.7%) (16.4%) (14.1%) (12.3%) (12.6%) (12.6%) (12.7%) (13.0%) (12.4%) -15.4%
9,500 8,500 7,300 6,600 5,800 4,900 4,500 4,200 4,000 3,800 3,500 3,200 -300
(16.2%) (15.9%) (15.6%) (16.9%) (16.8%) (16.1%) (16.0%) (16.2%) (16.6%) (17.0%) (17.2%) (17.0%) -8.6%
稲川会 構成員 3,300 2,900 2,700 2,500 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,900 1,700 1,600 -100
(12.9%) (13.0%) (13.4%) (13.8%) (13.7%) (14.1%) (14.6%) (15.0%) (15.4%) (16.7%) (16.3%) (16.2%) -5.9%
準構成員等 3,800 3,700 3,000 2,000 1,800 1,400 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,100 -100
(11.5%) (11.9%) (11.2%) (9.6%) (10.2%) (9.4%) (9.4%) (10.2%) (10.1%) (10.9%) (12.0%) (12.4%) -8.3%
7,000 6,600 5,800 4,400 4,100 3,700 3,400 3,300 3,100 3,100 2,900 2,800 -100
(11.9%) (12.3%) (12.4%) (11.3%) (11.9%) (12.1%) (12.1%) (12.7%) (12.9%) (13.8%) (14.2%) (14.9%) -3.4%
主要団体等
合計
構成員 19,100 16,600 14,700 13,300 12,400 11,600 10,700 9,900 9,100 8,500 7,700 7,300 -400
(74.6%) (74.4%) (73.1%) (73.5%) (73.8%) (74.4%) (74.3%) (74.4%) (74.0%) (74.6%) (74.0%) (73.7%) -5.2%
準構成員等 23,100 22,000 18,500 15,000 13,000 10,700 9,700 8,700 8,100 7,600 6,800 6,100 -700
(70.0%) (70.5%) (69.0%) (71.8%) (73.4%) (71.8%) (70.3%) (68.5%) (68.1%) (69.1%) (68.0%) (68.5%) -10.3%
42,300 38,500 33,200 28,300 25,300 22,300 20,400 18,600 17,200 16,100 14,500 13,500 -1,000
(72.2%) (72.0%) (70.8%) (72.4%) (73.3%) (73.1%) (72.3%) (71.8%) (71.4%) (71.9%) (71.1%) (71.8%) -6.9%
全暴力団 構成員 25,600 22,300 20,100 18,100 16,800 15,600 14,400 13,300 12,300 11,400 10,400 9,900 -500
準構成員等 33,000 31,200 26,800 20,900 17,700 14,900 13,800 12,700 11,900 11,000 10,000 8,900 -1,100
総計 58,600 53,500 46,900 39,100 34,500 30,500 28,200 25,900 24,100 22,400 20,400 18,800 -1,600

注:括弧内は、全暴力団(構成員、準構成員及び勢力)に占めるそれぞれの割合を示している。

主要団体等の動向

 主要団体等の令和6年における主な動向は、次のとおりである。

(1) 六代目山口組

 神戸山口組及び池田組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを 受け、警戒区域外で執行部会やブロック会議を開催している。
 令和6年3月に死去した直系組長の跡目を継承した組員を直参に昇格させるなど、体制の維持を図った。  同年6月、絆會との間で「特定抗争指定暴力団等」に指定された。

(2) 神戸山口組

 六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警 戒区域外で会合を開催している。

(3) 絆會

 総会等の会合を開催しているほか、若頭補佐や舎弟等への昇格人事を行うことで体制の維持を図った。
 令和6年6月、六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」に指定された。

(4) 池田組

 六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことを受け、警 戒区域外で会合を開催している。
 令和6年5月、慶弔委員長や渉外委員長等への昇格人事を行うことで組織の強化を図った。

(5) 住吉会

 令和6年6月、東京都新宿区所在の主たる事務所について、東京地方裁判所が使用差止仮処分命令 を決定した。同年10 月に会長小川修を兄・親とする兄舎弟盃・親子盃式を開催するなど、組織の強 化及び活性化を図った。
 また、六代目山口組や関東地区の団体と食事会を行うなど、その関係を維持している。

(6) 稲川会

 令和6年10 月に直参への昇格人事を行ったほか、新たに直参となった者に関する「親子縁組盃儀 式」及び新たに二次組織の代表となった者に関する「一家代目継承盃儀式」を開催するなど、組織の 強化及び活性化を図った。
 また、六代目山口組や関東地区の団体と食事会を行うなど、その関係を維持している。

令和6年の島根県内の暴力団情勢

 県内の暴力団構成員等は年々減少しており、令和6年末現在での勢力数は、六代目山口組系3団体(松江市に2団体及び浜田市に1団体)合計約50名(前年比-10)となっている。
 また、暴力団に対する規制を更に強化するため、島根県暴力団排除条例が改正され、「少年の事務所への立ち入りの禁止」「暴力団事務所の開設規制の強化」「松江・出雲市の繁華街での用心棒代の提供禁止」等の事項が、令和6年7月1日をもって施行された。
 六代目山口組と神戸山口組の対立抗争は依然として継続中であり、島根県公安委員会による両団体に対する「特定抗争指定暴力団等」の指定及び松江市の「警戒区域」の指定は、令和2年7月の指定以降、指定が継続(19度目の指定:令和7年7月6日まで)している。
 このような中、本年4月7日に六代目山口組幹部3名が兵庫県警察本部を訪れ、神戸山口組との抗争を終了させる旨の誓約書を提出したが、あくまでも一方的なものであり、両組織の今後の動向が注視される。

 暴力団勢力が減衰していく中、新たな特徴を有する「匿名・流動型犯罪グループ」が台頭し、治安対策上の脅威となっている。
 暴力団は「組長」の統制下に階層的に構成され、組織の威力を背景に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていた。
 これに対して「匿名・流動型犯罪グループ」は、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げる中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結びついたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、末端の犯罪実行者を応募して「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を有している。
 「匿名・流動型犯罪グループ」は、特殊詐欺や組織的な強窃盗、違法スカウト、悪質リフォーム、薬物密売等、様々な犯罪を敢行し、獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還元させながら組織の中核が利益を得ている。
 また、資金の一部が暴力団に流れたり、暴力団構成員をグループの首領やメンバーにしているものや、暴力団構成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されている。

暴力団犯罪の検挙状況等

 近年、暴力団構成員等の検挙人員は減少傾向にあり、令和6年中は8,249 人(前年比- 1,361 人、- 14.2 %)である。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反が 1,707 人(同- 205 人、- 10.7 %)、詐欺が 1,103 人(同- 229 人、- 17.2 %)、傷害が 1,071 人(同- 115 人、- 9.7 %)、窃盗が 713 人(同- 176 人、- 19.8 %)、大麻取締法違反が 464 人(同- 241 人、- 34.2 %)、暴行が 389 人(同- 138 人、- 26.2 %)、脅迫が 278 人(同- 11 人、- 3.8 %)、強盗が 208 人(同- 29 人、- 12.2 %)であ る(図表2-6、1-9)
  暴力団構成員等の検挙人員のうち、暴力団構成員は 1,673 人(同- 301 人、- 15.2 %)、準構成員そ の他の周辺者は 6,576 人(同- 1,060 人、- 13.9 %)で、いずれも前年より減少した(図表2-6、1-7)
 また、近年、減少傾向にあった暴力団構成員等の検挙件数については、令和6年中は15,182 件(同 + 249 件、+ 1.7 %)と、前年より僅かに増加した。主な罪種別では、窃盗が5,380 件(同+ 759 件、 + 16.4 %)、詐欺が 1,900 件(同+ 300 件、+ 18.8%)である(図表1-8)

図表2-6 暴力団構成員等の罪種別検挙人員の推移
罪種名/年次 R元 R2 R3 R4 R5 R6 前年比


殺人 79 97 91 79 56 79 23
強盗 246 175 217 146 237 208 -29
放火 14 17 7 18 10 9 -1
不同意性交等 30 40 39 29 37 37 0
凶器準備集合 1 2 2 6 8 11 3
暴行 866 829 676 602 527 389 -138
傷害 1823 1629 1353 1142 1186 1071 -115
脅迫 393 415 356 370 289 278 -11
恐喝 636 575 456 453 460 384 -76
窃盗 1434 1157 1008 847 889 713 -176
詐欺 1448 1249 1555 1424 1332 1103 -229
横領 35 34 35 30 43 36 -7
文書偽造 114 126 120 114 111 81 -30
賭博 189 225 149 153 152 100 -52
わいせつ物頒布等 16 14 12 5 4 4 0
公務執行妨害 162 127 136 112 110 77 -33
うち公契約関係競売等妨害 0 0 0 0 4 0 -4
犯人蔵匿 52 74 36 23 32 34 2
証人威迫 7 6 2 7 10 5 -5
逮捕監禁 171 117 93 93 106 50 -56
信用毀損・威力業務妨害 40 48 19 42 23 40 17
器物損壊 238 201 170 160 140 106 -34
暴力行為 20 7 7 9 4 7 3
その他刑法犯 431 369 336 291 302 382 80
刑法犯合計 8445 7533 6875 6155 6068 5204 -864



入管法 40 42 22 27 21 23 2
軽犯罪法 104 109 79 68 55 50 -5
酩酊防止法 2 1 1 0 1 0 -1
迷惑防止条例 187 107 100 80 65 86 21
暴力団対策法 5 9 20 3 5 10 5
自転車競技法 1 0 0 0 0 0 0
競馬法 0 0 0 0 0 0 0
モーターボート競走法 3 3 0 0 0 7 7
小型自動車競走法 0 0 0 0 0 0 0
風営適正化法 141 127 79 111 105 105 0
青少年保護育成条例 19 30 21 16 7 8 1
売春防止法 15 71 19 5 15 6 -9
児童福祉法 18 9 8 9 5 9 4
出資法 33 22 27 6 8 6 -2
貸金業法 31 35 20 30 8 11 3
宅地建物取引業法 8 1 3 2 0 6 6
建設業法 5 21 9 7 8 2 -6
銃刀法 137 133 90 79 80 48 -32
火薬類取締法 2 2 0 0 0 1 1
麻薬取締法 56 58 51 78 102 117 15
あへん法 0 0 0 0 0 2 2
大麻取締法 762 732 764 619 705 464 -241
覚醒剤取締法 3593 3510 2985 2141 1912 1707 -205
毒劇法 32 30 21 14 18 12 -6
廃棄物処理法 57 68 87 57 62 38 -24
労働基準法 3 6 3 0 3 2 -1
職業安定法 26 37 15 33 5 12 7
健康保険法 0 10 2 1 0 0 0
労働者派遣法 23 15 12 3 9 2 -7
旅券法 2 4 1 0 2 1 -1
麻薬特例法 165 87 92 77 59 56 -3
その他の特別法犯 366 377 329 282 282 254 -28
特別法犯合計 5836 5656 4860 3748 3542 3045 -497
総計 14281 13189 11735 9903 9610 8249 -1361

図表1-7暴力団構成員の罪種別検挙人員の推移
罪種名/年次 R元 R2 R3 R4 R5 R6 前年比


殺人 22 38 37 24 12 24 12
強盗 40 34 23 17 24 23 -1
放火 4 2 1 7 5 0 -5
不同意性交等 2 7 7 6 5 3 -2
凶器準備集合 0 0 0 3 4 1 -3
暴行 212 182 150 151 115 91 -45
傷害 403 380 247 241 255 210 -45
脅迫 147 141 130 144 90 100 10
恐喝 262 195 173 177 189 160 -29
窃盗 176 109 93 96 94 68 -26
詐欺 410 379 413 428 413 290 -123
横領 2 6 6 3 6 2 -4
文書偽造 52 60 67 64 64 49 -15
賭博 20 18 3 10 5 10 5
わいせつ物頒布等 2 1 3 0 0 0 0
公務執行妨害 27 20 34 23 21 10 -11
  うち公契約関係競売等妨害 0 0 0 0 0 0 0
犯人蔵匿 13 28 11 4 8 4 -4
証人威迫 1 4 0 4 3 3 0
逮捕監禁 77 20 34 36 23 15 -8
信用毀損・威力業務妨害 12 13 4 21 6 12 6
器物損壊 31 50 27 34 29 21 -8
暴力行為 3 5 4 7 1 1 0
その他刑法犯 81 77 63 65 73 105 32
刑法犯合計 2,018 1,750 1,530 1,565 1,445 1,202 -243



出入国管理・難民認定法 2 5 1 1 1 0 0
軽犯罪法 43 39 23 25 19 19 0
酩酊者規制法 0 1 0 0 0 0 0
迷惑防止条例 7 6 6 3 2 5 3
暴力団対策法 3 6 13 2 4 10 6
自転車競技法 0 0 0 0 0 0 0
競馬法 0 0 0 0 0 0 0
モーターボート競走法 3 1 0 0 0 1 1
小型自動車競走法 0 0 0 0 0 0 0
風営適正化法 8 12 3 12 4 5 1
青少年保護育成条例 2 4 2 1 1 0 -1
売春防止法 2 9 2 1 0 2 2
児童福祉法 1 1 0 0 0 2 2
出資法 6 3 10 2 5 1 -4
貸金業法 13 15 6 10 3 5 2
宅地建物取引業法 1 0 0 0 0 0 0
建設業法 0 1 1 1 0 0 0
銃刀法 54 44 28 30 23 12 -11
火薬類取締法 0 0 0 0 0 0 0
麻薬等取締法 4 4 3 12 17 20 3
あへん法 0 0 0 0 0 1 1
大麻取締法 39 49 51 52 57 26 -31
覚醒剤取締法 526 458 415 315 284 263 -21
毒劇物法 0 0 1 0 2 1 -1
廃棄物処理法 5 8 13 10 16 10 -6
労働基準法 0 0 0 0 1 1 0
職業安定法 8 2 1 2 0 3 3
健康保険法 0 2 0 1 0 0 0
労働者派遣法 5 4 6 0 3 0 -3
旅券法 1 1 0 0 2 0 -2
麻薬等特例法 15 15 12 12 4 7 3
その他の特別法犯 101 124 107 72 81 76 -5
特別法犯合計 851 811 708 564 529 471 -58
総計 2,869 2,561 2,238 2,129 1,974 1,673 -301

図表1-8 暴力団構成員等の罪種別検挙件数の推移
罪種名/年次 R元 R2 R3 R4 R5 R6 前年比


殺人 57 63 58 40 49 42 -7
強盗 123 110 105 87 120 92 -28
放火 10 21 7 11 5 10 5
強制性交等 26 39 36 29 42 33 -9
凶器準備集合 2 1 1 9 3 7 4
暴行 894 851 709 616 571 419 -152
傷害 1,527 1,366 1,119 1,012 1,003 843 -160
脅迫 414 448 366 364 309 268 -41
恐喝 491 434 391 352 352 344 -8
窃盗 10,748 6,712 6,012 5,482 4,621 5,380 759
詐欺 2,327 1,545 1,933 1,986 1,600 1,900 300
横領 34 50 50 38 47 55 8
文書偽造 174 140 110 123 125 106 -19
賭博 142 62 62 49 45 66 21
わいせつ物頒布等 11 6 9 4 4 3 -1
公務執行妨害 218 191 213 183 157 107 -50
  うち公契約関係競売等妨害 1 0 0 0 2 0 -2
犯人蔵匿 54 49 35 24 27 25 -2
証人威迫 8 7 3 9 7 3 -4
逮捕監禁 72 68 53 50 53 45 -8
信用毀損・威力業務妨害 31 37 19 26 24 20 -4
器物損壊 384 371 326 296 225 178 -47
暴力行為 11 4 3 5 5 5 0
その他刑法犯 882 682 616 511 515 579 64
刑法犯合計 18,640 13,257 12,236 11,306 9,909 10,530 621



出入国管理・難民認定法 35 41 20 20 25 23 -2
軽犯罪法 113 125 90 75 71 57 -14
酩酊者規制法 2 1 1 1 1 0 -1
迷惑防止条例 181 115 110 90 67 85 18
暴力団対策法 7 10 7 3 7 8 1
自転車競技法 1 0 0 0 0 0 0
競馬法 1 0 0 0 0 0 0
モーターボート競走法 3 1 0 0 0 9 9
小型自動車競走法 0 0 0 0 0 0 0
風営適正化法 129 117 87 91 97 75 -22
青少年保護育成条例 25 36 22 26 16 9 -7
売春防止法 18 50 36 9 19 11 -8
児童福祉法 15 9 10 14 4 7 3
出資法 28 30 25 20 5 12 7
貸金業法 37 43 24 18 12 13 1
宅地建物取引業法 4 1 1 3 0 5 5
建設業法 4 11 3 3 7 3 -4
銃刀法 164 173 121 114 104 69 -35
火薬類取締法 7 3 1 3 2 2 0
麻薬等取締法 182 177 158 189 236 284 48
あへん法 0 0 0 0 0 1 1
大麻取締法 1,129 1,099 1,205 1,042 1,065 826 -239
覚醒剤取締法 5,274 5,088 4,512 3,224 2,769 2,619 -150
毒劇物法 41 38 24 20 21 14 -7
廃棄物処理法 56 61 166 70 51 40 -11
労働基準法 3 6 2 1 4 5 1
職業安定法 16 27 11 23 10 13 3
健康保険法 1 7 2 2 0 0 0
労働者派遣法 15 14 10 4 7 6 -1
旅券法 3 4 1 0 2 1 -1
麻薬等特例法 207 122 158 151 115 132 17
その他の特別法犯 420 384 382 312 307 323 16
特別法犯合計 8,121 7,793 7,189 5,528 5,024 4,652 -372
総計 26,761 21,050 19,425 16,834 14,933 15,182 249

図表1-9 主要罪種における暴力団構成員等の検挙人員の推移
罪種名/年次 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
総数 22,495 21,643 20,050 17,737 16,881 14,281 13,189 11,735 9,903 9,610 8,249
  うち覚醒剤
取締法違反
5,966 5,618 5,003 4,693 4,569 3,593 3,510 2,985 2,143 1,912 1,707
  うち詐欺 2,337 2,281 2,072 1,813 1,749 1,448 1,249 1,555 1,424 1,332 1,303
  うち傷害 2,696 2,596 2,514 2,095 2,042 1,823 1,629 1,353 1,142 1,186 1,071
  うち窃盗 2,296 2,121 2,044 1,874 1,627 1,434 1,157 1,008 847 889 713
  うち大麻取締法違反 477 580 636 738 744 762 732 764 619 705 464
  うち暴行 1,134 1,115 1,261 1,043 993 866 829 676 602 527 389
  うち脅迫 627 592 534 513 550 393 415 356 370 289 278
  うち強盗 384 295 327 244 287 246 175 217 146 237 208
銃器発砲事件の発生状況

 令和6年においては、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件は2件発生し、これらの事件による 死者は2人である(図表1-14)

【事例】
○ 池田組幹部による拳銃使用殺人事件(愛媛)
 池田組幹部は、令和6年1月、愛媛県内の飲食店において、殺意をもって、知人男性に向けて拳銃 を発射し、殺害した。
 同年3月、同幹部を殺人罪で逮捕した。

図表1-14 暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生状況の推移
区分/年次 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
発砲事件数(件) 19 8 17 13 4 10 14 8 6 3 2
  うち対立抗争によるもの 9 0 6 1 1 3 5 1 4 1 1
死者数(人) 0 1 2 2 0 4 3 0 2 3 2
負傷者数(人) 3 3 1 4 1 5 5 3 1 0 0

注:「暴力団等によるとみられる銃器発砲事件」とは、暴力団構成員等による銃器発砲事件及び暴力団の関与がうかがわれる銃器発砲事件をいう。

拳銃押収丁数

 令和6年中の暴力団からの拳銃押収丁数は 24 丁と、前年より減少しており、組織別でみると、六代 目山口組が 11 丁(構成比率 45.8 %)、住吉会が4丁(同 16.7 %)、絆會、池田組及び稲川会が各1丁 (同各 4.2 %)、その他が6丁(同 25.0 %)となっている(図表1-15)
 依然として、暴力団が拳銃を自宅や事務所以外の場所に保管するなど、巧妙に隠匿している実態がうかがえる。

図表1-15 暴力団からの拳銃押収丁数の推移
区分/年次 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
押収けん銃総数(丁) 104 63 54 79 73 77 54 31 34 29 24
  真正銃(丁) 98 56 54 68 70 76 51 30 33 29 24
94.2% 88.9% 100.0% 86.1% 95.9% 98.7% 94.4% 96.8% 97.1% 100.0% 100.0%
  改造銃(丁) 6 7 0 11 3 1 3 1 1 0 0
5.8% 11.1% 0.0% 13.9% 4.1% 1.3% 5.6% 3.2% 2.9% 0.0% 0.0%

注:各下段は、押収拳銃総数に占める割合である。

※警察庁資料参照

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