1) 暴力団暴力団という用語は、もともと法律用語ではなく、従前は「やくざ」、「極道」、「無頼漢」などと呼ばれていたものの集団を、戦後早い時期から、警察、マスコミなどで暴力団と呼称するようになってから、次第に一般化してきたものです。
しかし、現在では、警察法、警察庁組織令などで法令用語として使用されています。
また、平成4年3月1日施行の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)第2条第1項第2号では、暴力団を、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義しています。
これをやや詳しく定義的に説明するとすれば、暴力団とは、「主として市民の日常生活を脅かす反社会的集団であって、その行動や生態が、その団体あるいは多衆の威力を背景として集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行ないもしくは行うおそれがあり、かつそのことを生活資金獲得手段としている組織団体」ということになると思います。
ところで、「やくざ」、「極道」、「無頼漢」などと呼ばれていた博徒集団や的屋、香具師(やし)などと呼ばれる集団は、すでに江戸時代から存在しており、これらの集団は、ときには任侠団体を自称し、独自の価値概念や行動規範、組織形態を確立してきていました。そうしたものが現在の暴力団にも残存しており、暴力団の組織、統制原理、特有の風習、気質などを理解する上で参考となっています。
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