暴力団ミニ講座

28) 暴力追放運動推進センター
平成4年3月に施行された暴力団対策法は、国と各都道府県に、暴力団の排除活動などを行うための中核組織として、暴力団対策法の定める一定の要件を備えた民間団体を1団体づつ置くことを定めました。

この暴力団対策法の規定に基づいて、国と各都道府県内に置かれたのが、「暴力追放運動推進センター」(略して、「暴追センター」と呼ばれている。)といわれる団体で、各々の公安委員会からその指定を受けています。
島根県の場合は、平成4年7月27日、「財団法人、島根県暴力追放県民センター」が設立され、島根県公安委員会から暴追センターとしての指定を受けています。事務所は島根県警察本部内にあります。
この暴追センターの設置によって、それぞれ別々に活動している民間の暴力排除運動を支援したりできる全国的な組織が整備されたわけです。

それでは、暴追センターの具体的な仕事の内容とか役割りなどはどうかといいますと、次のようになっています。

その1、広報啓発活動
暴力団を「恐れない、利用しない、金を出さない」という暴力追放三原則と暴力団対策についての広報啓発活動を行ないます。

その2、民間の自主活動の援助
民間の暴力団排除、暴力追放の自主的な活動を側面的に支援します。

その3、相談業務
専門の暴力追放相談員をおき、無料で暴力団に関係する種々の相談に応じます。

その4、少年に対する影響排除活動
少年が暴力団に加入することを強要されたり勧誘されたりした場合の対策や、暴力団から脱退しようとする少年に対する支援活動などを行ないます。

その5、暴力団からの脱退者の支援
暴力団からの脱退希望者を支援し、脱退後の社会復帰、就業の斡旋なども行ない、暴力団からの離脱が阻害されないよう援助します。

その6、責任者講習
事業所における暴力団対策の支援策として、各事業所に暴力団対策の責任者を選任してもらい、それらに対する責任者講習を行うなど、各事業所における暴力団対策を強化します。

その7、暴力団情報管理機関の業務援助
暴力団被害を未然に防止するため、民間事業者などが、自主的に暴力団情報の管理機関を組織するなどして、暴力団関連の情報を収集管理し、暴力団被害の防止に当っているような場合、その業務支援を行ないます。

その8、被害者救援活動
暴力団被害者に対する見舞金の支給、民事訴訟の支援など必要な救援活動を行ないます。

その9、少年補導委員に対する研修
少年に有害な環境を排除し、少年の健全育成を目的として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に より任命されている少年補導委員に対する必要な研修を行ないます。

以上のように、暴追センターは、暴力団に関する相談業務や被害者救援、広報啓発活動など、暴力団による被害を未 然に防止し、かつ暴力団を封圧していくために、様々な業務を行っていますので、市民の方々の積極的な利用が期待されています。


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